1.取締役会
(1) 取締役会・取締役の役割
当社取締役会は、当社の重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構築する責務などを負います。加えて、持株会社である当社の取締役会は、グループの中長期戦略や内部統制基本方針をはじめとしたグループの各種基本方針を決定するなどの機能を有します。
各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めます。
(2) 取締役会の構成
取締役数は、10名程度とします。
このうち、原則として3名以上を社外取締役とします。
(3) 取締役の任期
取締役の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。
2.監査役・監査役会
(1) 監査役・監査役会の役割
当社監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを目的に、取締役の職務執行を監査します。監査の実施にあたっては、監査役会で定めた監査役会規則、監査役監査基準、監査方針および監査計画等に従い、質の高い監査を実施するよう努めます。
(2) 監査役会の構成等
監査役数は、5名程度とします。
このうち、原則として過半数を社外監査役とします。
3.指名委員会・報酬委員会
(1) 指名委員会・報酬委員会の役割
当社は、取締役会の諮問機関として、指名委員会・報酬委員会を設置します。
指名委員会においては、次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。
| 〇 | 当社および主な事業子会社の取締役・監査役・執行役員の選任・解任 |
| 〇 | 当社および主な事業子会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件 |
報酬委員会においては、次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。 | 〇 | 当社および主な事業子会社の取締役・執行役員の業績評価 |
| 〇 | 当社および主な事業子会社の役員報酬体系および水準 |
(注)「事業子会社」とは、当社が議決権の過半数を直接有する会社をいいます。以下同じ。
(2) 指名委員会・報酬委員会の構成
指名委員会・報酬委員会は、各々5名程度の委員で構成します。
原則として、両委員会とも、過半数を社外委員とするとともに、委員長は社外委員から選出します。